UR都市機構、別人分と取り違えて家賃等を収納し誤った領収証を交付
都市再生機構(本社:横浜市中区)は2月14日、同機構東日本賃貸住宅本部(東京都新宿区)の東京東住宅管理センターにおいて、家賃等の誤収納と領収証の誤交付が発生したと発表した。発表によると、2011年12月28日、顧客が12月分家賃等の支払いに同センターを訪れた際、担当者が別の顧客の家賃等と取り違えて収納し、誤った領収証を交付した。2012年1月27日にこの顧客が1月分の家賃等の支払いに来所した際、12月分の家賃等が未済であるとして、担当者は12月分家賃等としてこれを収納。帰宅した顧客が領収証を確認したところ、名宛人が他住戸の顧客であったため、同センターに連絡し、事態が判明した。領収証には、氏名、団地名、住戸番号、家賃額等が記載されている。該当する顧客には事実経緯を説明して謝罪し、領収証は回収した。同機構は再発防止のため、個人情報が記載された文書の取扱いについて注意喚起を図る等、厳重な取扱いの徹底を図るとしている。
・家賃等の誤収納及び領収証の誤交付について[PDF](都市再生機構)
http://www.ur-net.go.jp/east/pdf/ur2012_e0214.pdf