JIPDEC 「ストレスチェック制度に関する個人情報の取扱い」FAQの情報更新
JIPDECは5月13日、プライバシーマークの運用における「よくある質問と回答」の「ストレスチェック制度における個人情報の取り扱いについて」の情報を更新した。追加された質問と回答は以下の通り。
Q : 7-5-5-7 ストレスチェック等の実施を受託する場合、受託事業者として特に求められる安全管理措置はありますか?
A: ストレスチェックや面接指導の結果を取り扱う担当者(実施者(産業医等)、実施事務従事者*)および担当者の作業手順を明確化し、担当者以外の者がストレスチェック等の結果にアクセスできないよう措置を講じる必要があります。その際、作業手順には、労働安全衛生法第六十六条の十の2項に基づく本人同意の有無を、実施者等に確認する手順が含まれる必要があります。なお、保健医療福祉分野の事業者(病院、健康保険組合等)に求められる措置については、該当する審査機関(一般財団法人 医療情報システム開発センター)に確認してください。
ストレスチェックの結果情報は、「要求事項3.4.2.3の特定の機微な個人情報」にあたるため、厳重な管理が必要となる。