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プライバシーマークとストレスチェック制度

コンサルタントの浅香です。

労働安全衛生法の改正により、2015年12月よりストレスチェックが義務化されます。
ストレスチェック義務化の対象企業は従業員50名以上の企業となりますが、50名以下の弊社でも社員のメンタルケアを考慮してストレスチェックの導入を予定しています。

新しい個人情報を取り扱うことになり、また初めてのケースですのでプライバシーマーク取得企業での対応についての質問が増えていますが、
プライバシーマーク制度で考えると、ストレスチェック結果は要求事項3.4.2.3の「特定の機微な個人情報」に当たりますが、労働安全衛生法により義務化されるものですので要求事項3.4.2.4のただし書きの対象となります。

非常にわかりづらいですが、プライバシーマーク取得企業の方は既に実施されている「健康診断情報」の取扱いと全く同様のことをおこなえば全く心配はありません。つまり下記のように

  • ストレスチェックにより取得する個人情報をフローにしたがって社内で管理する個人情報として取り扱う。
  • 個人情報(ストレスチェック情報)の取得目的を従業員に通知・公表する(同意は必須ではありません)。
  • ストレスチェックを委託する事業者などを委託先として委託先の評価をおこなう。

プライバシーマークを取得している企業も含め、企業は原則として労働安全衛生法により健康診断情報を
取得しておりますので、自社のプライバシーマーク規程に従い、同じように管理すればいいのです。

ストレスチェックが開始されることで、人事総務担当者やPマーク担当者がストレスを感じてしまっては
元も子もありませんので気をつけることが大切です。

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