SERVICE
マイナンバー(個人番号)法が平成25年5月24日に成立し、同5月31日に公布されました。国民一人一人に固有のマイナンバーを付けて行政手続きの効率化をはかる制度です。
2015年10月から個人番号(マイナンバー)の通知と法人番号の通知・公表がはじまり、2016年1月から利用の予定です。企業はマイナンバーを特定個人情報として、具体的な取扱い規程の作成及び安全管理対策を実施する必要があります。
当社ではマイナンバー規程の作成から具体的なセキュリティ対策、従業員向け教育や監査など様々なメニューをご用意しております。
2015年10月のマイナンバー通知開始までに規程の構築+システム改修等の一連をご支援!
雛形の提供、貴社に適した組織作り・安全管理対策措置のご提案
従業者さま向けの教育テキストのご提供
順守チェックリストのご提案
特定個人情報の取り扱いに関するガイドラインに沿ったご支援をいたします。
ご参考
これを機に、一歩踏み込んだPマーク・ISMS認証の「見直し」「取得」をお勧めいたします!
マイナンバー(個人番号)プライバシーマークやISMSを既にお持ちの企業様は基本的な安全管理措置への対応はできておりますが、マイナンバー開始に伴い、マイナンバー関連情報の特定やリスク分析、規程の改訂が必要となります。
当社では既存の規程や運用を活用しながらも、マイナンバーの要求事項を満たすためのコンサルティングサービスを提供します。
サービス内容
企業様の全体の業務フロー、マイナンバーに関わる業務フローをヒアリングにより調査致します。ヒアリング結果を元に課題を洗い出した上で特定個人情報(マイナンバー)に関わる項目について台帳を作成・修正し、取扱い方法について対応策を提示致します。
既にPマークを取得している企業様については、基本的には抜本的な規程の改訂は必要とされていません。ただし、マイナンバー制度で要求される項目を追加する必要があるため、現状の規程構造を残しながらも、不足項目について追加・改訂をおこないます。ISMSを取得されている企業様については、個人情報の取扱いについてフォーカスされていないケースもあるため、個人情報・特定個人情報の取扱いについての規程を追加することが必要となるでしょう。
マイナンバー制度はすでに開始され、各企業では従業員や支払調書作成のために取引先などからマイナンバーを収集する必要があります。また、「誰が」、「どのように本人確認をし」、「保管し」、「提出するか」などを検討し、取扱いフローを作成することで漏洩のリスクを避けることができます。
制度開始から間もないため、正確なマイナンバーの実態が把握されていない企業様が多く見受けられます。従業員やマイナンバーを取り扱う人事・総務・経理担当者向けに、マイナンバー自体の目的や適切なマイナンバーの取扱いの教育を実施します。
プライバイシーマークやISMSにおける内部監査と合わせ、特にマイナンバーの取扱いや安全管理措置について詳細な監査を実施致します。
一般企業様については、マイナンバーの取扱い規程の作成、安全管理措置が必須となります。マイナンバーの漏洩により、最大で4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金なるケースもございます。当社ではマイナンバーを管理するため最適なソリューションの提供をおこないます。
サービス内容
企業様の全体の業務フロー、マイナンバーに関わる業務フローをヒアリングにより調査致します。ヒアリング結果を元に課題を洗い出した上で特定個人情報(マイナンバー)に関わる項目について台帳を作成・修正し、取扱い方法について対応策を提示致します。
ヒアリング結果を元に、マイナンバーに関する特定個人情報の取扱いについての規程作成をおこないます。また、マイナンバーの取扱い業務についての詳細な手順書やマニュアルの作成をおこないます。
マイナンバー制度はすでに開始され、各企業では従業員や支払調書作成のために取引先などからマイナンバーを収集する必要があります。また、「誰が」、「どのように本人確認をし」、「保管し」、「提出するか」などを検討し、取扱いフローを作成することで漏洩のリスクを避けることができます。
制度開始から間もないため、正確なマイナンバーの実態が把握されていない企業様が多く見受けられます。従業員やマイナンバーを取り扱う人事・総務・経理担当者向けに、マイナンバー自体の目的や適切なマイナンバーの取扱いの教育を実施します。
人事・総務・経理部門や、従業員以外からマイナンバーを収集する担当者、全従業員向などマイナンバーの取扱い方法のレベルに準じた様々な教育メニューを取り揃えています。